日本EMDR学会資格制度

日本EMDR学会では、EMDRIAの資格制度と整合性を持たせた形でEMDRの臨床能力に関する資格制度を設けています。

この資格制度の目的は、日本EMDR学会認定EMDRトレーニング(以下、認定EMDRトレーニング)を修了した者が、その後の研鑽を経て信頼性のある臨床経験及び能力を備えていることを示すものです。認定EMDRトレーニングの修了だけではEMDRに関してどの程度の実力がついているのか、定かではありません。そのために、こうした資格制度が始まったという経緯があるようです。もうひとつの目的は、資格取得のための取り組みによって、臨床家としての経験とEMDRについての深い学びが促進されるということです。教える側も教えられる側もこうした取り組みの中で多くのことを学びあうことができます。

資格には二種類あります:EMDR臨床家として信頼できる基礎的経験と臨床能力を持っていることを示す「日本EMDR学会認定EMDR臨床家資格」(以下、臨床家資格)と、EMDRに関して指導する立場の能力を持っていることを示す「日本EMDR学会認定EMDRコンサルタント資格」(以下、認定コンサルタント資格)です。日本EMDR学会認定EMDRコンサルタント(以下、認定コンサルタント)は、臨床家資格及び認定コンサルタント資格取得のためのトレーニングを提供することができます。

こうした資格制度が広まり、EMDRという心理療法を求めている人が臨床家を選ぶ上での参考になったり、EMDR臨床家の能力が高まっていくことが期待されます。

「学会認定資格の申請要件変更(予定)のお知らせ」にも書いてありますように、2017年9月から臨床家資格及びコンサルタント資格取得のルール変更がありますので、ご注意ください。

日本EMDR学会認定EMDR臨床家資格(2017年9月以降のルール)

臨床家資格を持つ臨床家とは、心理療法を行う専門家としての資格を持っており、最低2年間の臨床経験があること。また、認定EMDRトレーニングを修了しており、少なくとも50セッション以上のEMDR治療の経験があること。認定コンサルタントから20時間のコンサルテーションを受けていること。さらに、2年ごとに12時間以上の継続研修会への参加をしていることを意味する。

臨床家資格の申請

申込用紙を書く前に、以下の資格認定の基準をよく読むこと。申請する方は、申請用紙をダウンロードし必要事項を記入し必要書類も添えて学会事務局に送付するとともに、申請費用を以下の郵便振替口座に振り込むこと。内訳は通信欄に記載のこと。

ゆうちょ銀行 郵便振替口座:01760-4-38541
名義:日本EMDR学会

もしくは他金融機関からの振込の場合以下の銀行口座に振り込んでもよい。内訳は学会事務局宛にメールで通知のこと。

ゆうちょ銀行 店名:七〇八 店番:708
預金種目:普通預金 口座番号:1050648

事務処理上、認定時期は1月末、5月末、9月末の年3回とする。例えば2月に申請を出されても正式処理は5月末になる。

資格認定期間

資格が認定されると、認定の日から2年間にわたり日本EMDR学会認定EMDR臨床家資格が与えられる。

認定は2年ごとに更新する必要がある。2年間の間に日本EMDR学会が認定する継続研修会に12時間以上参加することが必要である。

資格認定費用

申請費用は15,000円とする。更新費用は10,000円とする。申請費用はいかなる理由があっても返却されない。

資格認定基準

日本EMDR学会認定EMDR臨床家資格を申請しようとするものは、以下の基準を満たしている必要がある。

(1)日本EMDR学会認定EMDRトレーニングを修了していること。トレーニングの修了証のコピーを提出すること。

(2)精神医学或いは心理学領域において臨床を行うための免許・資格を有し、且つそれは日本EMDR学会の認定するEMDRトレーニング受講資格を満たしていること。免許・資格のコピーを提出すること。

(3)以下の内容を証明する誓約書を作成して提出すること。

  • 精神医学或いは心理学領域において臨床を行うための免許・資格に関して最低2年間以上の臨床経験を有すること。(認定大学院コースを修了した場合は臨床を行うための免許・資格を取得後2年以上の臨床経験が必要)
  • 認定EMDRトレーニング修了後に最低25人の患者/クライエントに対して、最低50回のEMDRセッションを施行した経験を有すること。少なくとも脱感作まで行ったセッションを1セッションとしてカウントする。

上記2つの条件を含んだ1通の誓約書を作り「私は、自分の専門家免許・資格の領域で最低2年間以上の臨床経験を有し、認定EMDRトレーニング修了後に最低25人の患者/クライエントに対して、最低50回のEMDRセッションを施行した経験を有する」などという内容を盛り込んでおくこと。
なお、誓約書の内容に虚偽が見られた場合には、資格の喪失や学会員としての処分の対象になることを意味する。

(4)認定コンサルタントから20時間のコンサルテーションを受けていること。以下の条件も満たしていることが求められる。

  • 認定コンサルタントから受けたコンサルテーションの時間について及びそれが個人コンサルテーションなのかグループコンサルテーションなのかについて証明する文書を書いてもらう必要がある。
  • 複数のコンサルタントから受けた場合には、それぞれのコンサルタントから書いてもらう必要がある。
  • 少なくとも10時間以上はEMDRに特化した個人コンサルテーションでなければならない。残りの10時間以下はグループコンサルテーションでも構わない。
  • グループコンサルテーションの場合、定員は8人以下でなければならない。
  • コンサルタント研修生によるコンサルテーションの場合は10時間以内でなければならず、残りの10時間は認定コンサルタントでなければならない。
  • コンサルテーションとして認定される時間は、認定EMDRトレーニング修了後のものでなければならない(ベーシック・コンサルテーションは含まれない)。
  • 同一のコンサルタントまたはコンサルタント研修生によるコンサルテーションは10時間以内とする。
  • コンサルタント研修生がコンサルテーションを提供する場合、研修生は認定コンサルタントとの間に指導契約を結び、それについて学会に登録していなければならない。

(5)一人以上の認定コンサルタントから、EMDRの臨床に関する推薦状をもらい提出すること。

(6)専門家としてのEMDRの臨床応用、臨床における倫理性、専門家としての資質に関する推薦状を2名以上の精神医学或いは心理学の臨床家から得て提出すること。推薦状を書く者は、少なくとも1年以上にわたって申請者の臨床を観察する立場にあり、倫理性や専門家としての資質に関して推薦に値するという確証を得た上で書くことが求められる。

(7)日本EMDR学会の認定する継続研修会に12時間以上参加していること。

(8)医療・心理専門家としての倫理にもとる行為のないように、各自の持つ精神医学或いは心理学領域において臨床を行うための免許・資格に規定された倫理綱領を遵守すること。これらに反することがあれば取得資格、会員資格の喪失に関わってくることを理解していること。

日本EMDR学会認定EMDRコンサルタント資格(2017年9月以降受け付け開始)

日本EMDR学会認定EMDRコンサルタント資格(以下、コンサルタント資格)とは、日本EMDR学会認定EMDR臨床家資格(以下、臨床家資格)の上位資格であり、学会の最重要資格です。日本EMDR学会認定EMDRコンサルタント(以下、認定コンサルタント)は、EMDRの教育・指導と資格保有者養成をとおして、EMDRの適切な普及と社会的信用の担保にも責任を持つ存在です。

認定コンサルタントは、臨床家資格希望者のために必要なコンサルテーションを提供し、信頼できる実践力のあるEMDRセラピストの養成をします。また、コンサルタント資格希望者のために必要なコンサルテーションを提供し、確かな指導者を育てる任務があります。認定トレーニングのベーシックコンサルテーションを担当し、トレーニング効果を高める役割も担っています。

日本におけるEMDRの社会的認知と臨床的ニーズおよび専門的評価は、近年急速に増大しています。今後、EMDRの有効性と妥当性がより広く理解され、より多くの方の心理的問題の解決・低減に活用されていくために、認定コンサルタントの果たす役割の大きさは測り知れません。この資格取得を目指す方は、以下の条件を満たす実績を有するだけでなく、信頼されるEMDR臨床家および教育担当者を目指す自覚を備えていることが求められます。

コンサルタント資格の申込み

申込用紙を書く前に、以下の資格認定の基準をよく読むこと。申請する方は、申請用紙をダウンロードし(PDFファイル)必要事項を記入し必要書類も添えて学会事務局に送付するとともに、申請費用を以下の郵便振替口座に振り込むこと。内訳は通信欄に記載のこと。

ゆうちょ銀行 郵便振替口座:01760-4-38541
名義:日本EMDR学会

もしくは他金融機関からの振込の場合以下の銀行口座に振り込んでもよい。内訳は学会事務局宛にメールで通知のこと。

ゆうちょ銀行 店名:七〇八 店番:708
預金種目:普通預金 口座番号:1050648

事務処理上、認定時期は1月末、5月末、9月末の年3回とする。例えば2月に申請を出されても正式処理は5月末になる。

申込みを受けて、資格認定委員会で審査が行われる。審査内容は非公開とする。

資格認定期間

資格が認定されると、認定の日から2年間にわたり日本EMDR学会認定EMDRコンサルタント資格が与えられる。資格の更新を希望される場合は、2年ごとに更新の手続きをする必要がある。

資格認定費用

申請費用は25,000円とする。更新費用は20,000円とする。申請費用はいかなる理由があっても返却されない。

資格認定基準

日本EMDR学会認定EMDRコンサルタント資格を申請しようとするものは、以下の基準を満たしている必要がある。

(1)認定EMDRトレーニングを修了していること。トレーニングの修了証のコピーを提出すること。

(2)精神医学或いは心理学領域において臨床を行うための免許・資格を有し、且つそれは日本EMDR学会の認定するEMDRトレーニング受講資格を満たしていること。免許・資格のコピーを提出すること。

(3)以下の内容を証明する誓約書を作成して提出すること。

  • 認定EMDRトレーニングを修了後、少なくとも3年以上の臨床経験があること。
  • 最低75人以上のクライエントに対して、最低300回以上のEMDRセッションを施行した経験を有すること。少なくとも脱感作まで行ったセッションを1セッションとしてカウントする。

上記2つの条件を含んだ1通の誓約書を作り「私は、認定EMDRトレーニングを修了後、少なくとも3年以上の臨床経験を有し、認定EMDRトレーニング修了後に最低75人以上のクライエントに対して、最低300回以上のEMDRセッションを施行した経験を有する…」などという内容を盛り込んでおくこと。
なお、誓約書の内容に虚偽が見られた場合には、資格の喪失や学会員としての処分の対象になることを意味する。

(4)コンサルタント研修生として、20時間以上のEMDRのコンサルテーションのコンサルテーションを認定コンサルタントから受けたことを証明する文書の提出。以下の条件も満たしていることが求められる。

  • コンサルタント研修生は認定コンサルタントとの間に事前に指導契約を結び、それについて学会に登録していなければならない(契約書サンプル
  • 同一の認定コンサルタントによるコンサルテーションのコンサルテーション(個人またはグループ)は10時間以内とする。つまり2人以上の認定コンサルタントから指導を受ける必要があることになる。
  • 指導を受けた全ての認定コンサルタントから、コンサルテーションのコンサルテーションの時間数について、及びそれらが個人コンサルテーションなのかグループコンサルテーションなのかについて証明する文書を書いてもらう必要がある(個人、あるいはグループコンサルテーションの時間数の内訳についての制限はない)。
  • グループによるコンサルテーションのコンサルテーションの場合、定員4人以下でなければならない。
  • コンサルテーションのコンサルテーションとして認定される時間は、臨床家資格取得後のものでなければならない。

(5)2人以上の認定コンサルタントから、EMDRのコンサルテーション技術に関する推薦状をもらい提出すること。

(6)専門家としてのEMDRの臨床応用、コンサルテーション能力、臨床における倫理性、専門家としての資質に関する推薦状を2名以上の精神医学或いは心理学の臨床家から得て提出すること。推薦状を書く者は、少なくとも1年以上にわたって申請者の臨床を観察する立場にあり、倫理性や専門家としての資質に関して推薦に値するという確証を得た上で書くことが求められる。

(7)過去2年以内に日本EMDR学会の認定する継続研修会に12時間以上参加していること。

(8)医療・心理専門家としての倫理にもとる行為のないように、各自の持つ精神医学或いは心理学領域において臨床を行うための免許・資格に規定された倫理綱領を遵守すること。これらに反することがあれば取得資格、会員資格の喪失に関わってくることを理解していること。

注意:認定コンサルタントを目指して認定コンサルタントから受けるコンサルテーションのことを”コンサルテーションのコンサルテーション”と呼び、認定コンサルタントを目指して、コンサルテーションのコンサルテーションを受けている人のことを”コンサルタント研修生”と呼ぶ。コンサルタント研修生は、認定コンサルタントによる指導のもと、臨床家資格の取得を目指している人に対して資格取得に有効なコンサルテーションを、一人につき10時間まで提供することができる。


認定EMDR臨床家および認定EMDRコンサルタントの
資格更新手続き遅延措置

日本EMDR学会(以下、JEMDRA)が認定する認定EMDR臨床家および認定EMDRコンサルタント資格は、各臨床家によるEMDR実践の質の向上と社会的信頼性の増大を目的として制定されています。はじめて認定を希望される場合は、本学会HPにて認定申請手続きをよく確認の上、申請して下さい。認定審査は本学会資格認定委員会が担当し、原則として毎年3回(1月・5月・9月)実施されます。

資格更新の手続き

認定用の申請が受理され承認されると、認定EMDR臨床家あるいは認定EMDRコンサルタントとしての資格が、発効の期日から2年間にわたり付与されます。資格有効期間の2年間が満了となる1ヶ月前までに、ほぼ90日間の期間において、認定資格の更新手続きを開始できます。資格更新申請書(A)とともに必要書類が提出され承認されれば、認定EMDR臨床家あるいは認定EMDRコンサルタントの資格が、当初資格の満了期日からさらに2年間にわたり付与されます。

上記期間を過ぎてから資格更新を申請する場合は、以下の内容および該当する更新申請書(AまたはB)をよく読んで、必要な措置をとってください。

1)猶予期間(満了期日から6ヶ月間)

JEMDRA認定の臨床家資格およびコンサルタント資格の更新手続きが遅延した場合に、当初の有効期間満了日から6ヶ月間の「猶予期間」が認められる。この「猶予期間」中に資格更新をする場合は、「更新申請書」(A)とともに必要書類を提出しなければならない。この期間内での更新手続きには、超過料金や追加文書提出は不要である。JEMDRAのHPには申請者の連絡先の個人情報が希望に応じて継続掲示される。また、この「猶予期間」中に、JEMDRAによる認定EMDR臨床家あるいは認定EMDRコンサルタントとして広告や営業活動を継続できる。更新手続きが承認されれば、当初の満了期日から新たに2年間の資格が付与される。

2)延長猶予期間(6ヶ月後から1年後まで)

認定EMDR臨床家および認定EMDRコンサルタント資格の更新については、当初の「猶予期間」の終了後に一定期間の「猶予延長」が認められている。「延長猶予期間」とは、上記の「猶予期間(6ヶ月)」の最終日からさらに6ヶ月間であり、当初の資格満了期日から1年後に終了となる。更新に際しては、「遅延更新/回復申請書」(B)とともに必要書類を提出しなければならない。遅延申請料として5000円が上乗せ課金されるが、その他の追加書類は必要とされない。この期間中、JEMDRAのHP上では当該臨床家あるいはコンサルタントの連絡先が希望に応じて継続掲載される。また、この期間、JEMDRA認定の資格保持者として広告や営業活動をすることができる。必要な更新手続きが承認されれば、当初の満了期日から新たに2年間の資格が付与される。

3) 認定臨床家資格および認定コンサルタント資格の失効に関する経過措置(1年後から3年後まで)

認定EMDR臨床家資格および認定EMDRコンサルタント資格は、上記「延長猶予期間」の終了とともに失効となる。ただし、失効期日から2年間にわたり、「経過措置期間」が与えられる。「経過措置期間」中に、認定臨床家資格および認定コンサルタント資格の回復を申請するためには、「遅延更新/回復申請書」(B)とともに下記指定書類を提出すること。遅延申請料として5000円が上乗せ課金される。この期間、JEMDRAのHP上では経過措置対象者の連絡先は削除され、事務局のEMDR臨床家リストからも除外される。さらに、いったん認定臨床家資格および認定コンサルタント資格が失効すると、当該の臨床家は従来のJEMDRA認定資格による広告や営業活動をすることはできない。

「経過措置」対象者は、認定EMDR臨床家資格および認定EMDRコンサルタント資格の回復申請のためには、下記が必要となる。

  1. 遅延更新/回復申請書(B)および必要書類の提出
  2. 遅延更新料5000円の上乗せ支払い
  3. 当初の資格満了期日以降、2年毎にJEMDRA単位を必要数取得していること(資格更新には2年毎に12単位が必要)
  4. 経過措置期間中にJEMDRA発効の資格を使用した広告活動や営業活動をしていない、という署名捺印された文書の提出

「経過措置期間」内に更新手続きが受理され承認された場合に、当初の資格満了期日から3年間にかぎり資格の回復が継続して認められる。そうなれば、JEMDRAによる認定EMDR臨床家または認定EMDRコンサルタントとして広告や営業活動が認められる。

4) 認定臨床家資格および認定コンサルタント資格の失効に関する経過措置の延長(3年後から5年後まで)

認定EMDR臨床家資格および認定EMDRコンサルタント資格は、所定の「経過措置期間」の終了とともに「延長経過措置」の対象となる。「延長経過措置期間」は当初の認定臨床家資格または認定コンサルタント資格の満了期日を3年経過した時点から2年間である。

「延長経過措置期間」中、認定臨床家資格および認定コンサルタント資格の回復申請のためには、「遅延更新/回復申請書」(B)とともに下記指定書類を提出すること。遅延申請料として5000円が上乗せ課金される。この期間、JEMDRAのHP上では延長経過措置対象者の連絡先は削除される。また事務局のEMDR臨床家リストからも除外される。さらに、延長経過措置対象者となった場合には、当該の臨床家は従来のJEMDRA認定資格による広告や営業活動をすることはできない。

「延長経過措置」対象者は、認定EMDR臨床家資格および認定EMDRコンサルタント資格の回復申請ためには、下記が必要となる。

  1. 遅延更新/回復申請書(B)および必要書類の提出
  2. 遅延更新料5000円の上乗せ支払い
  3. 当初の資格満了期日以降、2年毎にJEMDRA単位を必要数取得すること(資格更新には2年毎に12単位が必要)
  4. 延長経過措置期間中にJEMDRA発効の資格を使用した広告活動や営業活動をしていない、という署名捺印された文書の提出
  5. 現役のJEMDRA認定コンサルタントによってEMDRスキル評価を受けること。担当コンサルタントは、申請者のスキル評価証明を文書にて事務局に提出すること。

「延長経過措置期間」内に更新手続きが受理され承認された場合に、当初資格の満了期日から5年間にかぎり資格の回復が継続的に認められる。そうなれば、JEMDRAによる認定EMDR臨床家または認定EMDRコンサルタントとして広告や営業活動が認められる。

5)延長経過措置期間を過ぎている場合

JEMDRAによる認定EMDR臨床家資格および認定EMDRコンサルタント資格が更新されないまま、当初の資格満了期日から5年間が経過した場合には、該当者の資格回復の是非はJEMDRAによって個別に検討され判断されるものとする。

以上の措置は、今後必要に応じて改変される可能性があります。
改変の場合は、HP等をとおして周知されます。
2015年11月 日本EMDR学会 資格認定委員会


申請する方は、申請用紙をダウンロードし(PDFファイル)必要事項を記入の上学会事務局に送付するとともに、申請費用を以下のいずれかの口座に振り込んでください。振込後、振込の内訳を事務局にご連絡ください。

郵便局振替口座
01760-4-38541
名義:日本EMDR学会

ゆうちょ銀行
七〇八支店
普通
口座番号:1050648

「EMDR臨床家資格」更新申請書(A) PDFダウンロード
「EMDR臨床家資格」遅延更新/回復申請書(B) PDFダウンロード
「EMDRコンサルタント資格」更新申請書(A) PDFダウンロード
「EMDRコンサルタント資格」遅延更新/回復申請書(B) PDFダウンロード

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