日本EMDR学会会則

第1章 名称および事務局

第1条
本会は日本EMDR学会と呼称する。
第2条
本会の事務局を当分の間、 兵庫教育大学市井研究室におく。
第3条
本会は理事会の承認を経て必要な地に支部をおくことができる。

第2章 目的および事業

第4条
  1. 本会は医学、心理学の諸分野におけるEMDRの教育教授、臨床的応用、学術的研究、技法の向上を目的とする。
  2. 本会はEMDR国際協会(以下EMDRIA)により承認された組織であり、EMDRIA及び世界各地域における同等の組織と協調しながら日本におけるEMDRの健全な普及に努めていく。
第5条
前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 日本EMDR学会認定資格取得ためのトレーニングの開催
  2. 日本におけるEMDRトレーニングや資格等に関する基準の策定及び認定
  3. 継続研修会、地区別勉強会等の開催及び後援
  4. 学術論文発表のための機関誌或いはニュースレターの発行
  5. メーリングリストなどインターネットを用いた情報交換
  6. 学術発表のための年次大会および総会の開催
  7. EMDRに関する不適当な活動に対して警告などの働きかけを行う
  8. その他本会の目的達成のために必要な事業

第3章 会 員

第6条
EMDRはきわめて専門的な心理学的な知識と、臨床的な経験の上に初めて使用されるべき治療方法である。従って、本会への加入については厳密な資格審査をおこなう。
第7条
本会への加入は日本EMDR学会認定或いは同等のWeekend 1 (Part 1 ,Level 1)トレーニングへの参加とその終了をもって、又は日本EMDR学会或いは同等の組織がEMDRのトレーニングと同等と認定した大学院の授業の単位の取得をもって可能となる。
第8条
本会の会員は正会員及び賛助会員をもって組織する。
第9条
本会の正会員になるためには、医学、心理学に関し日本学術会議に登録された学術諸団体の正会員であり、本会の趣旨に賛同し、資格審査委員会へ申込書を提出し承認を得る必要がある。
第10条
前項の「日本学術会議に登録された学術諸団体の正会員」には未加入のものでも、経歴及び業績などから正会員となる資格を有すると本会の資格審査委員会によって判断されるものを含むものとする。
第11条
Weekend 1・Weekend 2トレーニングを受けるためには以下の1〜3の条項のいずれかを満たすものとする

  1. 医学部を卒業し、医師免許を有し、少なくとも2年以上の精神医学又は心理学的な臨床経験を有するもの。場合によっては所属長あるいは指導医(者)の推薦 状あるいは証明書を要することがある。
  2. 公認心理師資格を有するもの。場合によっては所属長あるいは指導医(者)の推薦状あるいは証明書を要することがある。

    但し、当面の間、臨床心理士の資格を有するものも認められる。

  3. 適当な「推薦者」「指導医(者)」が得られない場合には、理事長が推薦者になることができる。この場合にあっても経歴及び業績等を資格審査委員会が審査する。
第12条
会員がEMDRに関連した論文発表、学会発表等をすることは問題ないが、EMDRの治療技術の教授を目的とした記述をしてはならない。
第13条
賛助会員

  1. 賛助会員とは本会の目的に賛同して、これを援助する個人、または団体とする。賛助会員の会費は別に定める。
  2. 正会員の推薦した個人ないし団体で資格審査委員会の承認を得たものがなりうる。
  3. EMDRについての一般的な学習会などへの参加はできるが、実際に治療手技として用いることはできない。
第14条
本会の会費を三年以上納入しないものは会員の資格を失う。
第15条
会員が退会しようとする時は、退会届けを理事会に提出しなければならない。
第16条
会員の休会に関しては以下のように定める

  1. 正当な理由がある場合には2年間を限度として休会することができる。
  2. 休会を希望する会員は事務局に申し出て承認を受ける必要がある。
  3. 休会期間は年会費を徴収しない。

第4章 役 員

第17条
本会には次の役員をおく。

  1. 理事長   1名
  2. 副理事長  1名
  3. 理事   若干名
  4. 理事は理事会を構成して、第5条にのべる会の事業を遂行する。
第18条
理事長と理事の任期は3年で再選を妨げない。
第19条
理事長及び副理事長は理事会で選出される。
第20条
理事は3年に一度の会員による選挙で選出され、定例総会で承認される。
第21条
監事は、会員の中より理事会の推薦により理事長が委嘱し、会計監査を担当する。
第22条
役員は、本会の役員としてふさわしくない行為があった時、または特別の事情がある時は、その任期中であっても理事会の議決により解任することができる。

第5章 会 議

第23条
会議は、総会および理事会とし、総会は通常総会および臨時総会とする。
第24条
総会は正会員をもって、理事会は理事をもって構成する。
第25条
総会は、この会則に定めるものの他、本会の運営に関し重要な事項を議決する。
第26条
理事会は、この会則に別に定めるものの他、つぎの事項を議決する。

  1. 総会の議決した事項の遂行に関すること
  2. 総会に付議すべき事項
  3. その他、総会の議決を要しない会務の遂行に関する事項
第27条
理事長は必要に応じ適宜理事会を招集することが出来る。
第28条
総会の開催については以下のように定める。

  1. 通常総会は、毎年1回理事長が招集する
  2. 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、理事長が招集する。
  3. 前号の他、正会員現在数の5分の1以上から会議に付すべき事項を示して総会招集の請求がなされたときは、理事長はその請求日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
  4. 総会の招集は、少なくとも20日以前に、その会議に付すべき事項、日時、および場所を記載した書面をもって通知する。
第29条
理事会は、3分の2以上の者が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。但し、当該事項について書面をもって予め良しを表示したものは出席者とみなす。
第30条
総会は、正会員の現在数の5分の1以上の者が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。但し、当該事項について書面をもって予め良しを表示したものは出席者とみなす。
第31条
総会の議事は、この会則に別段の定めある場合を除く他、正会員の出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところとする。
第32条
総会の議事の要領および議決した事項は、全正会員に通知する。

第6章 会 計

第33条
本会の経費は年度会費、研修会参加費および寄付金をもって支弁する。入会費は当分の間徴集しない。
第34条
当分の間年度会費は5千円とする。既納の会費は、いかなる事由があっても、これを返却しない。
第35条
本会の会計年度は1月1日より12月31日までとする。
第36条
監事は会計監査を担当し、定例総会で会計監査報告をする

第7章 報 酬

第37条
ファシリテーター、トレーナー、事務局職員あるいは代行への報酬は、細則による。

第8章 戒告・除名

第38条
次のいずれかに該当した場合、理事会の決定により会員を戒告または除名処分にすることができる。

  1. 日本EMDR学会の名誉を傷つけ、または会の目的に違反する行為があったとき。
  2. 総会の議決に従わなかったとき。
  3. 善意の医療・心理専門家としての倫理にもとる行為が認められたとき。

第9章 会員の個人情報

第39条
  1. 会員の個人情報は、本会が業務の遂行に用いる以外に流出しないことが原則である。
  2. 会員相互の親睦や連絡のために名簿を作成するが、個人情報を非公開にしておきたい会員はその旨を各自の責任で事務局に連絡すること。
  3. 名簿を無断で会員外に流出させることは絶対的な禁止事項である。
  4. 例外的に研究目的で会員の氏名、所属、連絡先を研究者に提供することがある。その際には理事会による審査で、学術的価値、社会的重要性、倫理的問題、そして会員及び日本EMDR学会に不利益が起こらないかを総合的に判断した上で決定される。この場合においても、非公開を希望した会員の個人情報は提供されない。
  5. 適切なEMDR治療の普及のために市民に日本EMDR学会会員の名前・勤務先・連絡先等の情報提供を行うが、あくまでも希望した会員の情報に限定される。

第10章 禁止事項

第40条
日本国内においては日本EMDR学会の認定したトレーナーのみが、EMDRの治療技術の実際を教えることを許されており、それ以外の者が行うことは絶対的な禁止事項である。

平成15年3月16日制定
平成16年3月6日改訂
平成17年4月1日改訂
平成18年5月25日改訂
平成25年5月17日改訂
平成26年10月7日改訂
平成29年8月4日改訂
平成30年7月20日改訂
令和元年5月31日改訂

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