会員向けメーリングリスト

日本EMDR学会では、EMDRに関する臨床技術の向上、学術的研究の推進などの会員相互の情報交換に役立てるためのメーリングリストを立ち上げています。学会の会員であればどなたでも参加していただくことができます。

クライアント個人が特定できるような情報を記述することは禁止します。実際の治療事例について議論する場合には、参加者は、情報を送る側も受ける側も、心理治療の専門家としての守秘義務を持っていることを自覚しながら、情報が他に漏れないように最大限の配慮と注意を払ってください。架空の症例として内容を改変する、或いは一般論としての議論にするなどの配慮をお願いします。

メンバー同士の敬称は「〜先生」などの上下関係を感じさせるものよりも「〜さん」で統一して、平等で対等な場になることを推奨します。日本EMDR学会は医学、心理学、その他様々な分野の人々の集まりであるがために、平等で対等と言うことを大切にしたいと思います。

参加希望者は、下記の「日本EMDR学会メーリングリスト規則」をお読みいただき、内容について理解と賛同を頂いた上で、学会事務局「 info@emdr.jp 」宛に会員向けのメーリングリストに参加したい旨の連絡をして下さい。登録依頼のメールを事務局に送る際には、以下の項目を記載して下さい。そして、登録したいメールアドレスから送信して下さい。会員であることを確認の上、メールアドレスを登録いたします。(会員以外の方は参加できません)

  1. 登録したいメールアドレス
  2. 氏名
  3. 住所
  4. 所属
  5. 電話番号
  6. Part1或いはPart2トレーニングの修了年月

メーリングリストの参加は随時受け付けますので、いつからでも参加することが出来ます。また、退会や登録アドレスの変更などがある場合には学会事務局「 info@emdr.jp 」宛に連絡して下さい。

よく「申し込んだのに登録されていない」という声を聞くことがあります。研修会などに参加して学会に申し込まれた場合、メールアドレスを用紙に手で書き込みますので、その際に書き間違いや、読み取りにくい文字で入力ミスなどのトラブルで結果的に登録されていないということがよく起こっています。あと何らかの理由でメールアドレスが変更になった方も時々おられます。申し込んだはずなのにメールが届かないという方は、是非事務局にお問い合わせ下さい。

なお、このメーリングリストは、F-Secure社のアンチウイルスシステムによってメールサーバーレベルでウイルスチェックを行っておりますので参加者間でメールウイルスが広がる心配はほとんどありません。

 

日本EMDR学会メーリングリスト規則

  1. EMDRのより深い理解と臨床応用の技術を高めることを目的としたメーリングリストである。
  2. 参加資格は、日本EMDR学会の正会員とする。
  3. 参加者による平等で相互的な情報交換の場とする。日本の社会ではありがちな職業的ヒエラルキーが、メンバー間に上下関係を作らないためにも、メーリングリスト内ではお互いの敬称を「〜先生」ではなく「〜さん」で呼ぶことが推奨される。
  4. 管理者を置いて、技術的な管理および、規則に基づいた投稿内容の観察を行い、違反者に対しては警告を発したり、不適切な投稿は削除したり、違反者を退会させることが出来る権限を与え、心地よく建設的な学びの場になるように努めることとする。
  5. 規則および管理者は、日本EMDR学会の理事会で決定される。
  6. 投稿の最後には、実名、所属、終了コースを明記すること。
  7. 他を誹謗中傷したり、他の参加者が不快を感じる発言をすることは禁止する。
  8. メーリングリストで入手した情報は、投稿者の許可無く外部に流出させることは禁止する。
  9. クライアント個人が特定できるような情報を記述することは禁止する。実際の治療事例について議論する場合には、情報を送る側も受ける側も、心理治療の専門家としての守秘義務を持っていることを自覚しながら、情報が他に漏れないように最大限の配慮と注意を払う責任を有する。
  10. 特定の個人・団体の営利を目的としたあらゆる広告・宣伝を禁止する。ただし、EMDRおよび関連領域の研究・実践に役立つ情報の伝達は認められる。

 

  1. メーリングリストへの投稿により、特定の個人や団体に利益が生じる内容である場合、広告メールとする。利益とは税務署に申告する必要がある収入かどうかで判断される。
  2. 広告メールを投稿することが出来るのは会員のみである。
  3. メールの発信者に利益が生じず、他の活動の紹介の形であっても利益が生じる内容である場合、広告メールとする。
  4. 公益性のある非営利学術団体の行っている活動で、特定の個人や団体に利益が発生するのではない場合に限り広告メールとみなさないものとする。
  5. 広告メールは、事前に学会事務局に投稿内容を申請し、許可をもらう必要がある。学会はこれを審査し、営利性はあるものの内容が会員の利益にもなり得ると判断されるものには許可を与えることができる。
  6. 広告メールにはタイトル欄を <PR> または <広告> という文字列からはじめること。
  7. 広告メールは1通につき、5,000円(税込み5,500円)を学会に納める必要がある。
  8. 日本におけるコンサルテーションの普及に鑑みて、コンサルテーション募集の公告メールには当分の間料金を徴収しないこととする。料金は徴収しないが広告メールであることにはかわりがないので、申請許可などの手順は通常の広告メールと同様にする必要がある。
  9. 広告メールの規則に違反をした会員には警告を発する。問題を繰り返す会員に対してはメーリングリストへの参加を取り消すことができる。

広告メールをメーリングリストで配信したい会員の方は、配信したい広告の文面を添えて事務局に申し込んでください。審査の結果、承認されましたら費用を学会に振り込んで頂き、その後メールを配信していただくという流れになります。

広告に間違いがあり訂正を再送したい場合であっても、新規の広告の扱いとなります。

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