一般社団法人日本EMDR学会 選挙規程
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本規程は、一般社団法人日本EMDR学会(以下「本会」という。)の定款第15条第2項および第26条第1項に基づき、代議員、理事、理事長、副理事長、事務局長の選出に関し、その手続及び管理運営について必要な事項を定めることにより、選挙の公正性と円滑な実施を確保することを目的とする。 また、本規程は、定款第15条および第26条に定める代議員の選出に関する規定を補足し、適正かつ公平な運用を図るものである。
(選挙管理委員会)
第2条 本会の代議員の選挙及び理事(候補者)の選出の管理業務は、選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する。
- 委員会は、本会の正会員の中から理事会が選任した3名以上5名以内の選挙管理委員をもって構成する。
- 選挙管理委員は、第1項の選挙の事由が発生する事業年度において、年度当初から3カ月以内に本会の理事会が選任する。ただし、補欠選挙にかかわる選挙管理委員については、補欠選挙実施時に選任する。
- 選挙管理委員は、理事又は代議員と兼務できない(定款第26条第4項に準ずる)。
- 委員会はその代表責任者として、互選により選挙管理委員長を定める。
- 理事長は、第3項により委員選任後遅滞なく、最初の選挙管理委員会を招集する。それ以降の招集は、選挙管理委員長が行うものとする。
(委員会の業務)
第3条 委員会は以下の業務を行う。
(1) 立候補者の資格確認
(2) 名簿作成及び投票の管理
(3) 開票作業の監督及び一部委員による立会い
(4) 投票結果の承認と報告
(5) 選挙に関する苦情・不正の対応
第2章 代議員の選出
(代議員の選挙権及び被選挙権)
第4条 代議員選挙権および被選挙権は、選挙年度の10月1日現在で正会員であり、かつ過去3年間に会費滞納のない者に与えられる(定款第15条第3項、第15条第4項に基づく)。
(代議員の定数)
第5条 代議員は、10月1日における本会の全正会員の数を20名で除して得た人数とする。(定款第15条第1項)。
- 前項の人数算定に当たり、1名未満の端数が生じたときは、これを1名に切り上げる。
(代議員の構成及び選出区分)
第6条 代議員は、全国を6つの選挙区に区分し、選挙年度の10月1日時点の正会員数に応じて各選挙区の定数を比例配分する。
- 全国区の定数は全体の約1/6とし、地方区の定数は残りの約5/6とする。
- 地方区は以下の6ブロックとする
第1地区 北海道・東北ブロック
(北海道、青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県、福島県)
第2地区 関東(海外含む)ブロック
(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、海外)
第3地区 北陸・甲信越・中部ブロック
(新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、山梨県、静岡県、
愛知県、三重県)
第4地区 近畿ブロック
(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)
第5地区 中国・四国ブロック
(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、香川県、徳島県、愛媛県、高知県)
第6地区 九州・沖縄ブロック
(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県)
(代議員選出業務)
第7条 委員会は代議員の選出に関し、以下の業務を行う。
(1) 代議員選挙の実施日程等の確定と公示
第2条第6項の最初の選挙管理委員会開催後、遅滞なく代議員選出に関する実施日程及びその実施手続きに関する計画書(以下「選挙公示」という。)を作成し、これを全正会員に公示する。
(2) 選挙台帳の作成
第4条による選挙人及び被選挙人名簿を作成する。ただし、会員名簿と同一の場合は、会員名簿をもってこれに代えることができる。
(3) 代議員の届出
ブロック毎に、最低人員以上の代議員の届出を要するものとする。代議員になろうとする者は、選挙公示に定める期日(以下「届出締切日」という。)までに、登録済みの各ブロック及び委員会の定める事項を、所定の文書で委員長に届け出る。なお、代議員の選出は、会員による立候補に基づいて行われるものとする。推薦は必要としない。
(4) 候補者名簿作成と公示
前号の候補者の氏名とその所属ブロックを、届出締切日後、選挙公示に定めるところにより、全正会員に公示する。
(5) 届出締切日の延長
代議員の候補者が定数に満たない場合は、選挙管理委員長は、届出締切日を最大2週間延長することができる。
(6) 代議員選挙の実施と結果の公示
第8条第1項により厳正な選挙を実施する。開票結果の確定は第8条第2項によりこれを行う。開票に際し正会員の任意の立ち合いを認める。開票の会場都合等により人数を制限することがある。ただし、電子投票選挙の場合はこの限りではない。委員会は開票業務の終了後、その結果(全体の得票数、得票率、全候補者の得票数及び当選者等)を速やかに全正会員に公示(学会報及びホームページ等)しなければならない。
(投票及び当選者)
第8条 代議員の選挙は委員会が定める所定の投票用紙を用いる無記名の郵便投票又は電子投票とし、委員会の定めた指定日までの消印のあるものをもって有効とする。
- 投票は地方区および全国区に分けて行う。地方区の投票は各ブロックごとの定員数の80%(端数切り上げ)まで連記可能とする。同様に全国区の投票は、定員数の80%(端数切り上げ)の連記可能とする。ただし、地方区の投票は、上限を超えた投票は無効とする。
- 当選者の確定は、別段の定めのある場合を除き、各ブロック及び全国区、それぞれの有効得票数の多い順番によって確定する。ただし、同点者の生じた場合は抽選によって決定する。
- 代議員候補者が、その定数と同数の場合又は定数に満たない場合は、投票は行わない。投票を行わないこととなったときは、選挙管理委員長は、候補者名簿登録をもって当選者と定め、直ちにその旨を告示しなければならない。
- 当選後、当該代議員が在任期間中に選出された地区外に居住を変更した場合も資格は喪失しない。
(投票の効力)
第9条 委員会は、投票の効力を審査し、無効票と有効票の判定を行う。
- 次に該当する投票は無効とする。
(1) 第8条1項の規定に違反するもの
(2) 記載された氏名を確認することができないもの
(3) 所定の員数を越えて記載したもの
(4) 記載された氏名のうちの一部にその氏名を確認することのできないものがある場合には、その部分のみを無効とする - 次に該当する投票は有効とする。
(1) 所定の員数に満たずに記載したもの
(2) 同一人の氏名を重複して記載したものは、1(個の投)票とみなす
(3) 同一の氏名の者が複数(2人以上)いて、そのいずれかを区別することができない場合は、当該被選挙人の他の有効投票に按分し分配する(1票未満の端数は切り捨てる)
第3章 理事の選出
(理事の選挙権及び被選挙権)
第10条 理事の選挙権及び被選挙権は、第8条により選出された代議員が有するものとする。(定款第26条1項に準ずる)
(投票及び当選者)
第11条 理事の選出は代議員の互選によるものとし、所定の投票用紙を用いた5名連記、無記名の郵便投票もしくは電子投票による。この場合において、委員会の定めた指定までの消印のあるものをもって有効とする。その他無効となる投票内容は委員会の定める規定によるものとする。ただし、定款第27条第1項により理事となることを妨げない。
- 理事の当選者は、定款第25条に定める理事定数の範囲内で、有効得票数の多い順に確定する。ただし、同点者が定数内外にまたがる場合には、当該者間で抽選を行って順位を決定する。
- 前項において当選とならなかった候補者については、得票数順に補欠理事として登録される。同点者がある場合は、抽選により順位を定める。
第4章 理事長、副理事長及び事務局長の選出
(理事長の選出)
第12条
理事長は、代議員によって選出された理事の中から、理事会の互選によって選出する。投票は単記無記名方式で行い、得票数の過半数を得た者が理事長となるものとする(定款第28条第2項)。
- 過半数を得た者がいない場合は、上位2名による決選投票を行い、過半数を得た者を理事長とする。さらに決選投票でも過半数を得る者がいない場合は、最多得票者を理事長とする。
- 前項の規定により理事長に選ばれた者は、理事会において過半数の賛成を得て選出されたものとみなす。
(副理事長の選出)
第13条
副理事長は、理事長の選出後に、理事会で互選により選出する。2名を選ぶため、連記無記名投票を行い、過半数を得た上位2名を副理事長とする(定款第28条第3項)。
- 過半数を得た者がいない、または2名に満たない場合は、得票上位4名を対象に再投票を行い、再度過半数を得た者を選出する。必要に応じて繰り返す。
- 前項の投票の結果、同数票で選出者が定数を超えた場合は、該当者に対し単記無記名の決選投票を行って順位を決定する。
- 前項1及び前項2の規定により副理事長として選出された者は、理事会の過半数の賛成によって選出されたとみなす。
(事務局長の選出)
第14条 事務局長の選出は、前13条の選出に引き続き、理事会の決議によって選定されるものとする(定款第51条第3項および第4項)。
第5章 補欠者
(補欠者)
第15条 代議員が辞退・退会・会員資格喪失等の理由で補欠が生じた場合は、第8条1項及び2項により実施された選挙において当選者を除いて得票数の多かった順に繰り上げて補う。
- 第8条 第1項および第2項により実施された選挙において繰り上げる者がいない場合並びに欠員が生じた場合であっても、補欠の代議員選挙は行わないものとする。
- 理事長が欠けた場合は、第12条に準用する。また、副理事長が欠けた場合は、第13条を準用する。
- 事務局長について欠員が生じた場合は、第14条に従って準用する。
- 理事長、副理事長、事務局長以外の理事につき欠員が生じ補欠の理事を選任する場合は、第11条第3項に規定する補欠の理事候補者について代議員会の決議を行うものとする。
- 前項の場合において、補欠の理事がいない場合は補欠選挙を実施する事ができるものとし、選挙権及び被選挙権は現任代議員が有する。選挙の方法は第11条1項の「5名連記」を「欠員数分の連記」と読み替えて適用し、理事の確定は得票順に決定する。ただし、同点者の生じた場合は抽選によって決定する。なお、補欠の理事は、代議員会の決議を経て補欠の理事に選任される。
- 前6項の規定によって選出された者の任期は、定款の定めるところにより前任者の任期の満了する時までとする(定款第27条第3項)。
(補欠選挙)
第16条 前条に定める補欠選挙の実施は、理事会の決議によるものとする。
第6章 選挙録
(選挙録)
第17条 選挙管理委員長は代議員及び理事の選出における選挙録を作成する。
- 前項の選挙録は当該選挙にかかわる代議員及び理事の任期間、保存しなければならない。
第7章 選挙の疑義
(選挙の疑義)
第18条 代議員の選挙に関して疑義を生じたときは、委員会で処理されることを原則とする。
第8章 規定の変更等
(規定の変更)
第19条 本規定は、理事会の決議によりこれを変更することができる(定款第52条)。
(委任)
第20条 本規定の施行に関して必要な事項は、本規定に別に定めがある場合を除き、理事会の決議を経てこれを定める(定款第52条)。
附則
本規程は、2025年8月26日の一般社団法人日本EMDR学会理事会の承認をもって施行する。
