一般社団法人日本EMDR学会 定款

第1章 総則

第1条(名称)

当法人は、一般社団法人日本EMDR学会と称する。

第2条(主たる事務所)

当法人は、主たる事務所を兵庫県加東市下久米942番地1兵庫教育大学発達心理臨床研究センター市井研究室内に置く。

第3条(公告の方法)

当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆に見やすい場所に掲示する方法による。

第4条(目的)

当法人は、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもってEMDRの教育教授、臨床的応用、学術的研究、技法の向上を推進し、EMDR国際協会の承認のもと、EMDR国際協会及び世界各地域における目的を同じくする団体と協調し、日本におけるEMDRの進歩、発展、健全な普及に寄与することを目的とする。

第5条(事業)

当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 日本EMDR学会認定資格取得のためのトレーニングの開催
(2) 日本におけるEMDRトレーニングや資格等に関する基準の策定及び認定
(3) 継続研修会、地区別勉強会等の開催および後援
(4) 学術発表のため年次大会及び総会の開催
(5) 学術論文発表のための機関誌「EMDR研究」その他刊行物の発行
(6) 会員相互の情報交換、交流に関する事業
(7) セミナー及び講演会等の開催
(8) EMDRの健全な普及のための事業
(9) 物品販売事業
(10) 人道的支援プログラム(HAP)
(11) その他当法人の目的達成のために必要な事業

第6条(機関)

当法人には、代議員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。

第2章 会員、代議員及び社員

第7条(種別)

当法人に次の4種の会員を置き、正会員から選出された代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。

  • (1) 正会員 当法人の目的に賛同し、EMDRに関心をもつ個人であって、次の条件の一つを持つ者とする。
    ⅰ)当法人の認定するベーシックトレーニングの初級の部分を修了した者
    ⅱ)当法人がEMDRトレーニングと同等と認定した大学院の授業単位を取得し、入会資格を満たす者
    ⅲ)理事会において定める基準により前2項と同等と認められる経験があると認められた者
  • (2) 準会員 当法人の目的に賛同し、正会員となる資格を得る意思のある者(ベーシックコンサルを修了していない者を含む)
  • (3) 研究会員 臨床には携わらないが、EMDRの研究に興味のある者
  • (4) 賛助会員 当法人の目的に賛同した個人、法人及び団体

第8条(入会)

  1. 当法人の成立後、会員となるには、当法人の資格審査委員会の承認を得なければならない。
  2. 資格審査委員会は、理事会において別に定める基準により、入会を審査し、決定し、これをその者に書面又は電磁的方法をもって通知する。入会を認めない時は、理事長は、本人に対し、速やかに、理由を付して書面又は電磁的方法をもってその旨を通知しなければならない。
  3. 準会員、研究会員及び賛助会員となろうとする者は、正会員の推薦を得て、入会審査を受けるものとする。

第9条(入会金及び会費)

当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は入会費及び会費を支払うものとし、その金額は、会員種別ごとに、代議員総会の決議で定める。

第10条(会員の資格喪失)

会員は,次の事由によってその資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)本人が死亡、又は解散したとき
(3)継続して3 年以上会費等を滞納したとき
(4)除名されたとき

第11条(退会)

会員は、所定の退会届を理事長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

第12条(除名)

  1. 会員が次の各号の一に該当するときは、代議員総会の決議により、資格停止あるいは除名することができる。ただし、その会員に対し、決議に先立ち、弁明の機会を与えなければならない。
    (1) この定款等に違反したとき
    (2)当法人の倫理綱領に著しく違反したと認められるとき
    (3)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
    (4)当法人に著しく損害を与えたと認められるとき
  2. 会費の滞納による会員の資格の停止・喪失は、理事会で審議決定する。

第13条(会員資格停止・喪失に伴う権利及び義務)

  1. 会員がその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
  2. 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他拠出金品は、これを返還しない。
  3. 理事・代議員又は監事である会員が、会員の資格を停止・喪失したときは、当然に理事・代議員又は監事の資格を停止又は失うものとする。

第14条(会員名簿)

  1. 当法人は、会員の氏名及び住所を記載した会員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
  2. 当法人の会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載した住所又は会員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。ただし、会員の承諾がある場合には、電磁的方法により通知又は催告を行うことができる。

第15条(代議員の定数、職務、任期、選任及び解任)

  1. 当法人は、概ね正会員20名の中から1名の割合をもって選出される代議員を置く。
  2. 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙は、別に定める細則に基づいて行う。
  3. 前項の代議員選挙において、正会員は等しく代議員を選挙する権利を有する。
  4. 代議員の任期は、選任後 4 年とし、代議員選挙が行われた年の2月1日から4年後の1月31日までとする。ただし、代議員が代議員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(法人法第 266 条第 1 項、第 268 条、第 278 条、第 284 条)を提起している場合(法人法第 278 条第 1 項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が締結するまでの間、当該代議員は法人法による社員たる地位を失わない。ただし、当該代議員は、役員の選任及び解任(法人法第 63 条及び第 70 条)並びに定款変更(法人法第146 条)についての議決権を有しないこととする。
  5. 第2項の代議員選挙は、4年に1度、1月1日から1月31日の間に実施する。
  6. 代議員が次の各号のいずれかに該当するときは、代議員総会の決議により解任することができる。ただし、議決に先立ち、当該代議員に弁明の機会を与えなければならない。
    (1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき
    (2)職務上の義務違反その他代議員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
  7. 代議員は、前項の代議員の解任決議によって、当然に当該代議員の法人法による社員たる地位を失うものとする。
  8. 正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、代議員たる社員と同様に当法人に対して行使することができる。
    (1)法人法第 14 条第 2 項の権利(定款の閲覧等)
    (2)法人法第 32 条第 2 項の権利(社員名簿の閲覧等)
    (3)法人法第 50 条第 6 項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)-
    (4)法人法第 51 条第 4 項の権利(社員の議決権行使書面の閲覧等)
    (5)法人法第 52 条第 5 項の権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
    (6)法人法第 57 条第 4 項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
    (7)法人法第 58 条第 3 項の権利(書面決議等の閲覧等)
    (8)法人法第 129 条第 3 項の権利(計算書類等の閲覧等)
    (9)法人法第 229 条第 2 項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
    (10)法人法第 246 条第 3 項,第 250 条第 3 項及び第 256 条第 3 項の権利(合併契約等の閲覧等)

第3章 代議員総会

第16条(代議員総会の構成)

  1. 当法人の代議員総会は、代議員をもって構成する。
  2. 代議員総会をもって、法人法上の社員総会とする。

第17条(権限)

代議員総会は,次の事項について決議する。
(1)入会金及び会費の額
(2)会員の資格停止及び除名
(3)代議員の解任
(4)理事及び監事の選任又は解任
(5)事業計画・事業報告および計算書類等の承認
(6)定款の変更
(7)解散及び残余財産の処分
(8)社員総会で決議するものとして法令で定められた事項
(9) この定款で代議員総会で決議するものとして定められた事項
(10) 理事会が代議員総会に付議した事項

第18条(開催)

  1. 代議員総会は、定時代議員総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
  2. 臨時代議員総会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
    (1)理事会が必要と認め招集を決定したとき
    (2)代議員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって招集の請求があったとき。

第19条(招集)

  1. 代議員総会は、理事会の決議に基づき理事長が招集する。理事長に事故若しくは支障があるときは、予め定めた順位により他の理事がこれを招集する。
  2. 理事長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から7日以内に臨時代議員総会を招集する旨を発しなければならない
  3. 代議員総会を招集するときには、少なくとも会日より 7日前までに、各代議員に対して招集を発するものとする。
  4. 前項にかかわらず、代議員総会は、代議員全員の同意があるときは、総会に出席しない代議員が書面又は電磁的方法により議決権を行使することができる場合を除き、招集手続を経ずに開催することができる。

第20条(議長)

代議員総会の議長は、出席した代議員の中から選出する。

第21条(定足数)

代議員総会は代議員数の2分の1以上の出席がなければ開催できない。

第22条(議決権)

代議員総会における議決権は、1 代議員につき 1 個とする。

第23条(決議)

  1. 代議員総会の決議は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。可否同数のときは、議長の決するところによる。
  2. 前項の決議について特別の利害関係を有する代議員は、決議に加わることができない。
  3. 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の議決権の過半数の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行う。
    (1)会員の資格停止及び除名
    (2)代議員,理事及び監事の解任
    (3)定款の変更
    (4)解散
    (5)その他法令又は定款で定められた事項
  4. 代議員総会に出席することができない代議員は、あらかじめ通知された事項について、他の代議員を代理人として表決を委任することができる。

第24条(議事録)

  1. 代議員総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
    (1)日時及び場所
    (2)代議員総数、出席者数(書面表決者または表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
    (3)審議事項
    (4)議事の経過の概要及び議決の結果
    (5)議事録署名人の選任に関する事項
  2. 議事録には、議長及びその会議で選任された議事録署名人 2 名以上が署名、押印し、 10 年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

第4章 役員

第25条(役員の設置)

  1. 当法人には,次の役員を置く。
    (1)理事 20名以上30名以下
    (2)監事 2名以上3名以下
  2. 理事のうち7名以上15名以下を常任理事とする。

第26条(理事及び監事の選任及び資格)

  1. 当法人の理事は、当法人の代議員の中から選任する。ただし、必要があるときは、総代議員の過半数の同意をもって、代議員以外の者から選任することを妨げない。なお、理事の選出については、別に定める細則に基づいて行う。
  2. 理事である代議員が、代議員の資格を喪失したときは、当然に理事の資格を失う。
  3. 当法人の監事は、当法人の正会員の中から選任する。
  4. 監事は理事又は当法人の職員を兼ねることはできない。

第27条(理事及び監事の任期)

  1. 理事の任期は、選任後 2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
  2. 監事の任期は、選任後 4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
  3. 増員又は補欠により選任された理事の任期は、前任理事又は他の在任理事の任期の満了する時までとする。
  4. 補欠の監事の任期は、前任監事の任期の満了する時までとする。
  5. 理事又は監事は、第 22 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

第28条(代表理事及び役付理事の選定)

  1. 当法人は、理事会の決議によって、理事の中から代表理事 1 名を選定する。
  2. 代表理事を理事長とする。
  3. 理事の中から、理事会の決議により、副理事長2名以内を選定することができる。
  4. 理事の中から、理事長は常任理事を指名する。

第29条(理事及び理事長の職務及び権限)

  1. 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
  2. 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
  3. 理事長に事故若しくは支障があるときは、予め理事会で定めた順位により、他の理事が理事長を代行する。

第30条(監事の職務及び権限)

  1. 監事は、次に掲げる職務を行う
    (1)理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
    (2)当法人の財産の状況を監査すること
    (3)前2号の規定による監査の結果、当法人の業務又は財産に関して不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを理事会に報告すること
    (4)理事の業務執行の状況又は当法人の財産の状況について、理事に対し意見を述べ、若しくは理事会を招集することを求めること
  2. 監事は、いつでも、理事及び事務局に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

第31条(報酬等)

  1. 当法人の理事及び監事は、無報酬とする。
  2. 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を支弁することができる。

第5章 理事会

第32条(構成)

  1. 当法人に理事会を置く。
  2. 理事会は、すべての理事をもって構成する。

第33条(権限)

  1. 理事会は,次の職務を行う。
    (1)当法人の業務執行の決定
    (2)理事の職務の執行の監督
    (3)理事長の選定及び解任
  2. 理事は、4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

第34条(開催)

理事会は次の各号の一に該当する場合に開催する
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事から会議の目的である事項を定めて、理事長に対し招集の請求があったとき

第35条(招集)

  1. 理事会は、理事長が招集し、会日の 7日前までに各理事及び各監事に対して、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により招集の通知を発するものとする。ただし,緊急の場合にはこれを短縮することができる。
  2. 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは,招集手続を経ずに開催することができる。

第36条(議長)

理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故若しくは支障があるときは、予め理事会で定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。

第37条(決議)

  1. 理事会の決議は、理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。可否同数のときは、議長の決するところによる。
  2. 理事会は、法令及びこの定款に定めるもののほか、次の事項を議決する
    (1)代議員総会に付議すべき事項
    (2)代議員総会の議決した事項の執行に関する事項
    (3)その他代議員総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
  3. 決議について特別の利害関係を有する理事は,決議に加わることができない。
  4. 第1項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

第38条(理事会議事録)

  1. 理事会の議事については、法令で定めるところにより、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
    (1)日時及び場所
    (2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
    (3)審議事項
    (4)議事の経過の概要及び議決の結果
    (5)議事録署名人の専任に関する事項
  2. 理事会議事録には、代表理事及び監事が署名、押印しなければならない。

第39条(常任理事会)

  1. 当法人に常任理事会を置き、理事長、副理事長及び常任理事をもって構成する。
  2. 常任理事会に関し必要な事項は、理事会において別に定める。

第6章 資産及び会計

第40条(資産の構成)

この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入

第41条(資産の区分)

当法人の資産は、これを分けて当法人の非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種とする。

第42条(資産の管理)

当法人の資産は、理事長が管理し、その方法は代議員総会の決議を経て理事長が別に定める。

第43条(会計の区分)

当法人の会計は、これ分けて非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種とする。

第44条(事業年度)

当法人の事業年度は,毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。

第45条(事業計画及び収支予算)

当法人の事業計画書、収支予算書については、理事長が作成し、理事会の決議を経て、定時代議員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、次の事業年度が終了するまでの間備え置き、会員の閲覧に供するものとする。

第46条(事業報告及び決算)

  1. 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、理事会の決議を経て、定時代議員総会の承認を受けなければならない。
    (1)事業報告
    (2)事業報告の附属明細書
    (3)貸借対照表
    (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
    (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
    (6)財産目録
  2. 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に10 年間備え置き、会員の閲覧に供するとともに、定款及び代議員名簿を主たる事務所に備え置き、会員の閲覧に供するものとする。
    (1)監査報告
    (2)理事及び監事の名簿
    (3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
    (4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

第47条(剰余金)

当法人は、剰余金の分配を行うことができない。決算上余剰金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

第48条(臨機の措置)

予算をもって定めるもののほか、借入金の借入その他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、代議員総会の議決を経なければならない。

第7章 解散

第49条(解散の事由)

当法人は、次に掲げる事由によって解散するものとする。
(1)代議員総会の決議
(2)代議員が欠けたこと
(3)合併(合併により当法人が消滅する場合)
(4)破産手続開始の決定
(5)解散を命ずる裁判

第50条(残余財産の帰属)

当法人が清算をする場合において有する残余財産は、代議員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 5 条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第8章 事務局

第51条(事務局)

  1. 当法人は、事務を処理するために、事務局を設置する。
  2. 事務局には、事務局長及び所要の職員を若干名置く。
  3. 事務局長は正会員の中から選任する。
  4. 事務局長及び事務局職員は、理事会の承認を経て、理事長が任免する。
  5. 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により定める。

第9章 附則

第52条(委任)

この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な細則は、理事会の議決により、理事長が別に定める。

第53条(最初の事業年度)

当法人の最初の事業年度は、当法人の成立の日から令和7年12月31日までとする。

第54条(設立時社員)

当法人の設立時社員は,第7条及び第8条の規定にかかわらず,次のとおりとする。

設立時社員
住 所 神戸市灘区福住通8丁目1番2-703号
氏 名 市井雅哉

住 所 東京都港区南青山4丁目9番28号
氏 名 滝田(菊池)安希子

第55条(設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事)

当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は,第25条,第26条及び第28条の規定にかかわらず,次のとおりとする。

設立時理事 市井雅哉
設立時理事 滝田(菊池)安希子
設立時理事 天野玉記

設立時代表理事 神戸市灘区福住通8丁目1番2-703号 市井雅哉
設立時監事 檜原広大

第56条(設立時事業計画、活動予算)

当法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、第45条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。

第57条(定款に定めのない事項)

本定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。

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