|
第6条
|
EMDRはきわめて専門的な心理学的な知識と、臨床的な経験の上に初めて使用されるべき治療方法である。従って、本会への加入については厳密な資格審査をおこなう。
|
|
第7条
|
本会への加入は日本EMDR学会認定或いは同等のPart 1 (Level 1)トレーニングへの参加とその終了をもって、又は日本EMDR学会或いは同等の組織がEMDRのトレーニングと同等と認定した大学院の授業の単位の取得をもって可能となる。
|
|
第8条
|
本会の会員は正会員及び賛助会員をもって組織する。
|
|
第9条
|
本会の正会員になるためには、医学、心理学に関し日本学術会議に登録された学術諸団体の正会員であり、本会の趣旨に賛同し、資格審査委員会へ申込書を提出し承認を得る必要がある。
|
|
第10条
|
前項の「日本学術会議に登録された学術諸団体の正会員」には未加入のものでも、経歴及び業績などから正会員となる資格を有すると本会の資格審査委員会によって判断されるものを含むものとする。
|
|
第11条
|
Part 1 (Level 1)・Part 2 (Level 2)トレーニングを受けるためには以下の1〜3の条項のいずれかを満たすものとする
- 医学部を卒業し、医師免許を有し、少なくとも2年以上の精神医学又は心理学的な臨床経験を有するもの。場合によっては所属長あるいは指導医(者)の推薦
状あるいは証明書を要することがある。
- 臨床心理業務に関する国家資格を有し、少なくとも2年以上の精神医学又は臨床心理学的な臨床経験を有するもの。場合によっては所属長あるいは指導医(者)の推薦状あるいは証明書を要することがある。
但し、臨床心理業務に関する国家資格が存在しない現状においては、臨床心理士の資格をもって代替するものと判断する。
- 前号に該当しない学部の卒業であっても、少なくとも学部卒業後5年間の心理臨床経験を持ち、うち1年は精神科医、臨床心理士にスーパービジョンを受けた者で、所属長あるいは指導医(者)の推薦状あるいは証明書を有するものにあっては、本会の資格審査委員会の審査を持って入会を認める場合がある。
- 適当な「推薦者」「指導医(者)」が得られない場合には、理事長が推薦者になることができる。この場合にあっても経歴及び業績等を資格審査委員会が審査する。
|
|
第12条
|
会員がEMDRに関連した論文発表、学会発表等をすることは問題ないが、EMDRの治療技術の教授を目的とした記述をしてはならない。 |
|
第13条
|
賛助会員
- 賛助会員とは本会の目的に賛同して、これを援助する個人、または団体とする。賛助会員の会費は別に定める。
- 正会員の推薦した個人ないし団体で資格審査委員会の承認を得たものがなりうる。
- EMDRについての一般的な学習会などへの参加はできるが、実際に治療手技として用いることはできない。
|
|
第14条
|
本会の会費を三年以上納入しないものは会員の資格を失う。
|
|
第15条
|
会員が退会しようとする時は、退会届けを理事会に提出しなければならない。
|
|
第16条
|
会員の休会に関しては以下のように定める
- 正当な理由がある場合には2年間を限度として休会することができる。
- 休会を希望する会員は事務局に申し出て承認を受ける必要がある。
- 休会期間は年会費を徴収しない。
|